山川選手書類送検については「警察が犯罪の立証に自信がない可能性」がポイント。

今晩は。日本目の安田選手のホームランで録画観戦をストップしたtthgです。

試合のほうがどうにもならない内容だったので山川選手の話題に進展があったのでその話を書きたい。なお、試合に関しては初回二本のヒットがあってしかも一つは長打だったのに点が取れなかったという相変わらずの拙攻ぶりだけを指摘しておきたい。

さて、下記のとおり、山川選手が書類送検された。今後は検察の判断になるが、tthg的にはいくつかポイントがあると思っている。一つ目は警察が「相当処分」という意見を付して送付したこと。もう一つは罪名から「致傷」が抜け落ちたこと。



相当処分について下記の記事によれば若狭弁護士と菊池弁護士がテレビで意見を述べている。いずれも警察が「相当処分」としたことで「警察が犯罪の立証に自信がないのでは?」という趣旨である。特に検察官の経験のある若狭弁護士が9割不起訴とかなり突っ込んで発言していることは注目すべき点である。

若狭弁護士は「示談が成立している可能性もある」という指摘をしているが、今回のネタの発信元である文春が昨日時点で「和解は少なくとも現段階では成立していません。」と報じ相手方が争う姿勢であることを報じている。

仮に相手方が徹底抗戦なのに、警察が犯罪の立証に自信がないとすれば、よほど証拠に確たるものがないということになる。そこで注目すべきは罪名の変更である。報道ベースでは「強制わいせつ致傷」だったのに送検の罪名は「強制性交等」である。今回の事件で特に心証が悪いのは「女性にケガがを負わせた」という点である。一般的に相手が怪我をしたとなれば、「無理やり行為に及んだ」という印象が強くなる。また、刑法上も「強制性交等」に致傷が加わると無期懲役の可能性が増えるので非常に大きな争点である。だが、そこで警察は致傷の部分は送検の罪名に入れなかった。ということは警察側がこの点については検察の判断を仰ぐまでもなく立証不可と判断しているということになる。

一方で、山川選手は文春のインタビューでけがを負わせたことについてしぶしぶではなるが認めてはいる。日本の刑法では「強制性交等致傷」の「致傷」の部分はかなり広範囲に認めていて下記の弁護士の解説によれば

「加害者は,深夜,睡眠中の被害者宅に侵入してわいせつな行為を行ったものの,被害者が目覚めて加害者に反抗したところ,わいせつな行為を行う気をなくしてしまいました。そこで加害者は,逃走するために被害者を引きずるなどして怪我を負わせました。本件では,加害者の暴行は準強制わいせつ行為に随伴するものと言えるとして,強制わいせつ致死傷罪が成立するとの判決が言い渡されました」とある。

必ずしもわいせつな行為の最中にけがを負わせるわけでなくとも、一連と解される行為の中でけがを負わせれば、犯罪が成立する。しかし、山川選手側が認めている状況で、強制性交等の罪の嫌疑はあるのに、致傷の嫌疑はないという。正直これらの点はつじつまがあっていない。そのため、報道内容と警察の捜査結果には一定の乖離があるように思われる。

tthg的には現状で山川選手について最終的な判断をするのは難しく検察の裁定を待って判断するべきと考える。球団としても、報道ベースでは同様のスタンスのようだが、当面はそれでよいと思う。ただし、不起訴になった場合捜査の詳細が分からないままに判断をする事になるので難しい判断になりそうである。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

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